前回に引き続き、今回はWEB業界で働く人が知っておくべき『契約書』、『著作権』についてです。
■契約書は作る必要があるのか
ホームページ制作の契約を口約束で済ませてしまうことはありませんか?口約束だけでは証拠が一切残らないため、言った・言わないのトラブルになりかねません。 『契約書』を書いておけば、すぐに事実を確かめる事ができます。 また、「契約書を作ろう!」と思えば、どのような契約にしたいのかじっくり考えるきっかけにもなり、後に起こるトラブルの防止に繋がります。
■著作権侵害の対処には『内容証明郵便』を利用する
自分の描いたイラストが、無断で他人のホームページに使用されているのを知った場合、まず取るべき対処法として『内容証明郵便』があります。
『内容証明郵便』とは、郵便局が「いつ」「誰から誰に」「どんな内容の手紙を送ったか」を証明してくれる郵便サービスです。
今回の様なケースの場合、
- 無断でイラストが使用されていること
- 著作権の侵害に当たるということ
- ただにちイラストを削除すべきであるということ
- 削除されない場合には法的手段をとるつもりであること
など、内容証明郵便の形式に沿って書類を作成し、相手に郵送することでトラブルを解決できる可能性があります。
■著作権を守るためには『存在事実証明』を利用する
著作権は自由方式主義のため、特に何の手続きをしなくても、著作権を主張することは出来ます。しかし、認知度が低い著作物の場合には、簡単に模倣されてしまう可能性があります。
予算がある場合には、登録商標や意匠登録を検討してもいいですが、もっと予算と手間を省きたい場合に使えるのが、著作権の『存在事実証明(確定日付)』です。
公証役場や法務局で確定日付を得ることで、著作物がその証明日の時点で存在する事実を証明する事ができます。これにより、著作物の先行性を主張することが出来るのです。
■今日のまとめ
- 言った・言わないのトラブルを防ぐために契約書を作るべし
- 著作権の侵害が発覚した場合には、『内容証明郵便』を送るべし
- 著作権をまもるためには、まずは『存在事実証明』。 それでも不安な場合は、登録商標または意匠登録をすべし