皆さんこんにちは。そろそろ花粉が気になってきた運用者の多々良(タタラ)です。
リスティング広告で新規アカウントの構築や広告文を差し替える際、商標に関するややこしい手続きに直面したこと、ありませんか?
今回はGoogleAdWordsの商標使用について、何処に何を申請すれば良いのか、少々長くなりますがご説明できればと思います。
そもそも「商標」ってなんだっけ?
商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。 参考:特許庁 商標とは
…なんだか難しいですね。
簡単に言うと、商標とは「どの企業のサービスなのか」「誰が作った商品なのか」を表すものです。商標によって、類似商品との区別やサービスの品質保証を示すことができます。
例えば、業界初のリスティング広告運用総合支援ツール「Lisket」は弊社 株式会社カルテットコミュニケーションズの登録商標となっています。
このような商標は、リスティング広告で使用する際にも注意が必要です。
更に詳しく見ていきましょう。
商標の使用許諾ってどんな時に使う?
では、リスティング広告における商標の使用許諾とは、どんな場面で必要なのでしょうか?
商標に関してAdWordsヘルプには、以下のようにあります。
商標権所有者様が AdWords 広告での商標の使用に関して Google に申し立てを行った場合は、AdWords 広告におけるその商標の使用について Google が一定の制限を課すことがあります。制限の対象となるのは、商標権所有者様が申し立てを行った地域をターゲットとするキャンペーンのテキスト広告です。 参考:商標に関するヘルプ(広告主様向け)
とのことです。
更に読み進めると、たとえAdWordsアカウントの所持者が商標権所有者であっても、ポリシー違反でテキスト広告が不承認や地域制限付きになってしまう事があるようです。
でもこのままでは困りますよね。このような場合、商標の使用許諾申請が必要となります。
商標権所有者=広告主様 の場合、アカウントを指定して商標使用を許諾することによって、広告テキスト内で商標を使用できます。
ケースによりますが代理店が広告運用を代行している場合も、同じく広告主様がアカウントに対して使用を許諾することになることが多いと思います。
※今回ご紹介するのは商標権所有者(広告主様)に申請を行っていただく手順となります。
※その他商標権侵害の申し立て等については弊社過去記事や公式ヘルプをご参照下さい。
アカウントへの商標の使用許諾手順
1. GoogleAdWords商標使用許諾リクエストフォームにアクセス
商標権所有者様向けヘルプから、商標使用許諾リクエストフォームへ進みます。
2. 各項目に情報を入力します
申請者が商標権所有者か否か
連絡先情報
- 商標権所有者との関係 →「商標登録に記載されている商標権所有者」を選択
- 名前および連絡先 →商標権所有者(広告主様)の名前
- 会社名 →商標権所有者(広告主様)の社名
- 市区町村と番地 →上記の会社の住所
- メールアドレス →Googleからの確認メールを受け取るアドレス
※住所が商標登録記録に記載されている商標権所有者様の住所と同一でない場合は、「補足説明」セクションにその理由の説明を記入します。
商標の詳細
→申請したい商標を入力します。(10件まで可)
※10件を超える場合は、後ほど「補足説明」で添付します。
商標の使用を許諾する広告主
商標を使用したいAdWordsお客様ID、ログイン用メールアドレス、または表示URLを入力
※対象アカウントが10件を超える場合、.csv形式などで作成したリストを添付します。
※サポートに問い合わせたところ、入力した内容を元にGoogle側で審査が行われるため、AdWordsお客様ID、ログイン用メールアドレスなど複数情報をを合わせて入力するのがベターだそうです
補足説明
申請したい商標が10件を超える場合、こちらの補足説明でリストを添付します
プレビュー
最後にプレビュー画面でここまで入力した内容を再確認し、問題なければ送信
申請を送信後、Googleから商標権所有者へ確認メールが届き、確認後約2営業日ほどでアカウントへの許諾が完了します。
※上記の手順はあくまで一例ですので、当てはまらない場合もございます。
3.不承認広告の再審査
既に入稿し、商標理由で不承認となっている広告は、アカウントが使用許諾を受けても自動的には承認されません。承認状況を更新するために広告の再送信・再審査を行って下さい。
おまけ
今後、代理店側で新たなアカウントを追加で作成する予定がある場合、商標権所有者より担当者に権限を移譲する/代理人として認める旨のメールをads-trademarks@google.com宛に送ることで、以降フォームからのリクエストを代理人が行うことが可能です。
こちらには必ず使用を許諾するアカウントまたはクライアントセンター(MCC)アカウントのお客様IDを記載します。クライアントセンター(MCC)アカウントに使用を許諾すると、配下の全アカウントにも自動で使用が許可されます。
ただし、確認や手続きに時間がかかるため注意が必要です。
まとめ
広告を作成していざ入稿したら、商標使用許諾がなく審査に落ちてしまい、配信開始が遅れてしまった…。なんてことがないように、広告内で商標を使用することがあらかじめわかっている時は、事前に許可申請をしておきたいですね。
※今回ご紹介したフローは、仕様変更などで変わる可能性もございます。ご了承下さい。
以上、最後までご覧いただきありがとうございました。