みなさんこんにちは。
今回はGoogleAdWordsの広告費と消費税についての話です。
「GoogleAdWordsには消費税がかからない」という話を聞いたこと有りませんか?リスティング広告運用に関わっている方には有名な話ですね。
「んんん?でも代理店からの請求書では広告費に課税されてるよね??」
はい。上記の話があまりに有名なのでちょっとした勘違いが起こってしまうのです。この話はGoogleと日本国の間の話しであって、我々代理店や広告主とは関係のない話なのです。
本件について、最近社内やお客様から頻繁に質問されることがあるため、WEB上の随所で解説されている内容ではありますが、一度しっかり解説させていただこうと思います。
GoogleAdWordsは非課税!?
GoogleAdWordsは、サービス提供者が「Google Ireland Limited」というアイルランドの会社になり、日本国外を拠点とするため、国外取引扱いになります。そのため、日本国の消費税の課税対象とはなりません。確かに、実際に管理画面からAdWordsに入金する際は消費税は課税されません。
じゃあやっぱり非課税じゃないか!と思われるでしょうが、そこはグッとこらえて下の説明を御覧ください。
消費税について簡単な説明
AdWords広告費と消費税の関係を理解していただくために、まずは簡単に消費税のことを説明します。
消費税は、消費者が商品やサービスを受けるときに商品等の代金に8%を追加して支払います。そして、消費税を受け取った事業者は、預かった消費税と仕入れにかかった消費税を差し引きして、原則としてその差額を納付します。また、その計算方法は、以下のようになります。
納付税額 = 仮受消費税 ー 仮払消費税
仮受消費税:売上時に顧客から預かった消費税
仮払消費税:仕入れ時などに仕入先へ支払った消費税
つまり、消費税とは消費者が負担するものであり、事業者は消費税を預かっているだけということですね。
例えば、400万円分の商品を仕入れて1,000万円を売り上げた場合納付税額は48万円です。
代理店を通した場合と通さなかった場合の消費税
では、いよいよ本題です。
400万円分の商品を仕入れて、100万円の広告費を使い、1,000万円を売り上げた場合、それぞれどのようになるでしょうか?
下表の上段が代理店を通さない場合、下段が代理店を通す場合です。
上表を見て頂ければ直ぐにお分かり頂けると思いますが、代理店から税込の請求が来たとしても納税額がその分減りますので結果的にお金の出入りは変わらないことが分かります。
つまり、代理店経由でGoogleに広告費を支払った場合、さも課税された分損をしたように見えるのですが結局納税時に調整されますので直接Googleに広告費を支払った場合と変わりはないということです。
変わることとすれば、代理店経由の取引の都度仮払消費税を払うか、決算後まとめて納税するかの違いがあることですかね。
まとめ
消費税納税を行う事業者はあくまで、お国の代わりに消費者から預かった消費税を納付するだけです。
しかし、消費税の支払は仕入れ時にも発生するので、さも自社(自分)が負担しているような感覚に陥ってしまうのですが、本質的には消費者が負担する税金です。
この部分が勘違いを生んでしまうポイントだったということですね。
ちなみに
今回の解説の中で「非課税」という言葉を多数使っておりますが、税務的に厳密に言うと国外取引(Googleとの取引など)は「不課税」であるといいます。
ただ、一般的には「非課税」と表現したほうが分かりやすいですし、今回の本質はそこではないため表現の仕方についてはご了承下さい。
参考:非課税と不課税の違い