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知らないと怖いインサイダー取引(後編)

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みなさん。こんにちは。
今回の知っ得の記事は、前回に引き続きインサイダー取引規制についての話題となります。勤めている企業は非上場企業ではあるけれども、他社の情報が入りやすい=インサイダー情報に触れやすい、広告代理店の役員・従業員向けに記載しています。

前回の知っ得のおさらい

前回の知っ得は「知らないと怖いインサイダー取引(前編)」という事で、インサイダー取引の対象となる人、インサイダー情報、インサイダー取引をしたらどうなるかを記載しました。

エッセンスを1文でまとめると、「インサイダー取引は一般の投資家が知り得ない情報を利用したずるい取引、だからやってはいけません」でした。
特に非上場の広告代理店が気を付けないといけないのは、以下の2点です。

  • 従業員/役員が、上場企業のインサイダー情報の伝達を受けて、株式の売買を行うこと。
  • 従業員/役員が、上場企業のインサイダー情報の伝達を受けて、他人に情報を伝えてインサイダー取引を誘発させること。(業務上の必要がある社内での情報共有は対象となりません。)

実際に気を付けようと思うと困る事

何がインサイダー情報になるかが非常に難しいです。

インサイダー情報とは、以下が対象となります。

  1. 決定事項(株式の募集、会社の合併、会社の解散、新製品・新技術の企業化等)
  2. 発生事実(主要株主の異動、主要取引先との取引停止等)
  3. 業績修正事実(業績予想の大幅な修正)
  4. その他

特に「その他」とされているのは、法的には「当該上場会社及び子会社の運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」です。わかりやすく言えば、①~③で明示されている内容以外にも重要な事実は規制の対象にしますよ!と言っています。
「その他」とされている項目がなぜあるかというと、①~③に書いてある以外の情報でもずるい取引が出来る!と気付いた人物・会社がルールを悪用して取引を行う事を防ぐためにインサイダー取引として規制できる取引を広めに定義しているためです。

①~③の内容だけであれば、明示されているので十分に注意すればいいのですが、④の内容が自分はインサイダー情報はあたらないでしょうと思ったとしても、証券取引所、金融庁の判断で重要な事実だとされる可能性があります。

具体的には何をすれば安心???

実際にインサイダー取引をしないようにするためにはどうしたらいいのかを下記の通り説明します。

個人として

・情報をそもそも漏らさない。

業務上知り得た秘密はそもそも人に言ってはいけません。物理的に話す事だけでなく、SNS等でも同様に業務上知り得た秘密は人には言わないようにしましょう。

・自社の取引先、担当している会社の株式の売買は行わない。

勤めている会社が取引を行っている得意先の株式は売買しない。また、自分は担当をしていなかったとしても、会社が取引を行っている会社の株式は売買しないという事でそもそも取引を行わないと出来ます。もちろん、法的には情報をもっていたとしてもインサイダー情報と判断されなければ、罰則はないのですが、インサイダー情報を正確に理解し行動することは難しいです。自社の取引先、担当している会社の株式の売買は行わずインサイダー取引そもそも取引を行わないという事で、インサイダー取引を防ぐ事も方法の一つです。

会社として

インサイダー取引をしてはいけないことを従業員/役員に周知する事が必要です。非上場の広告代理店であれば、インサイダー取引規制について従業員/役員の理解を浸透させることが必要です。
今一度書きます。

「インサイダー取引は一般の投資家が知り得ない情報を利用したずるい取引、だからやってはいけません」

特に非上場企業のの広告代理店が気を付けないといけないのは、以下の2点です。

  • 従業員/役員が、上場企業のインサイダー情報の伝達を受けて、株式の売買を行うこと。
  • 従業員/役員が、上場企業のインサイダー情報の伝達を受けて、他人に情報を伝えてインサイダー取引を誘発させること。(業務上の必要がある社内での情報共有は対象となりません。)

まとめ

前編/後編にわたって、インサイダー取引について、書いてみました。非上場企業の広告代理店で勤務する個人としては、情報管理を行うこと、株式売買を行うときに注意しないといけないことが理解できましたでしょうか。
広告代理店は様々な規模の会社の様々な情報を知りうる立場にありますが、インサイダー取引規制違反をした場合に、個人としてだけでなく勤務会社のレピュテーションを下げる可能性まであります。法令違反とならないように行動しましょう。

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