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知らないと怖いインサイダー取引(前編)

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みなさん、こんにちは。
今回の知っ得の記事は、インサイダー取引規制についての話題となります。

他の人が知らない上場会社の内部情報を知って株を売買して利益を出すと罰則があるという事を、なんとなく知識として聞いた事があるかと思います。これはインサイダー取引の規制ですが、実は広告代理店はこうした内部情報を比較的知りやすい立場にあります。自分自身が法令違反を起こさないように、また対象となる上場会社、勤務先の会社に迷惑をかけないように、広告代理店の役員・従業員はインサイダー取引を意識したいところです。
今回の知っ得では、非上場企業ではあるけれども、他社の情報が入りやすい=インサイダー情報に触れやすい、広告代理店の役員・従業員向けに記載しています。

要するにインサイダー取引とは

インサイダー取引規制は、「規制の対象となる有価証券等についての重要事実を会社関係者等が知った場合、未公表の場合その有価証券を取引してはならない」という事です。法律が規制したい取引は、平たく言うと、「一般の投資家が知り得ない情報を利用したずるい取引」です。

インサイダー取引の規制は、法律でかなり細かく規定されています。規制の全てを伝える事は出来ませんが、「読者がインサイダー取引を行わない」「読者が誰かをインサイダー取引に巻き込まない」事を目標に書いています。

インサイダー取引の対象となる人は?

インサイダー取引の対象となるのは、会社関係者と呼ばれる上場会社と一定の関係にある人で、具体的には上場会社またはその子会社の役員・従業員、また情報受領者という会社関係者から情報伝達を受けた人が対象となります。

非上場の広告代理店で注意すべきは、情報伝達を受けた人に該当するパターンです。
ex)取引先の上場会社が新製品の開発・販売プロモーションを行う場合に、取引先から新製品の情報を聞いた。

会社関係者から直接重要事実を聞いた人はインサイダー規制の対象です。情報受領者が上場会社で働いているかどうかは関係ありません。また、本人名義でなく配偶者の名義で株式の売買を行ったような場合であってもインサイダー取引となります。アルバイト・派遣社員等の非正規雇用だった場合も対象となります。

インサイダー情報って?

未公表の重要事実の事で、会社の株価に影響を与える上場会社の子会社の情報で、企業集団の経営に大きな影響を与えるものを含みます。
法律的には、決定事項(株式の募集、会社の合併、会社の解散、新製品・新技術の企業化等)、発生事実(主要株主の異動、主要取引先との取引停止等)、業績修正事実(業績予想の大幅な修正)、その他が例示されています。

非上場の広告代理店で注意すべきは、新製品・新技術の企業化のパターンです。
ex)取引先の上場会社が新製品の開発・販売プロモーションを行う場合に、その事実は上場企業の業績を大きく動かすような重要なものだった。

業務上、未公表であるものの相手の会社が合併する事などを知ってしまう事もあるかもしれません。インサイダー情報入手の機会は、広告代理店で勤めている場合比較的多いと思います。

また何をもって未公表かといえば、重要事実が証券取引所のHP(適時開示情報閲覧サービス)に掲載された場合などに公表されたと判断されます。

インサイダー取引をしたらどうなる

インサイダー取引を行った場合、インサイダー取引を行った個人が、以下の刑事罰を受ける可能性があります。

  • 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
  • 「財産」の没収(没収できないときはその価額を追徴)

例:買付代金200万円→(株価急騰)→売付代金500万円
利益は300万円だが、没収されるのは500万円

また、懲戒処分などの社内処分が下される事が考えられます。

個人としてもですが、従業員がインサイダー取引に該当し上記の刑事罰を受けるような場合、勤務先も管理責任を問われ信用失墜が考えられます。非上場の広告代理店の場合、こうしたインサイダー取引に役員・従業員が手を染めないように啓蒙を行う事が重要です。

具体的に何を気を付けたらいいかは後編へ

前編では、インサイダー取引の概要について記載しました。
後編では具体的に何を気を付けて業務を行えばいいかを記載しようと思います。

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