みなさん、こんにちは!
今回の私の知っ得では、web広告業界に勤める方なら聞いたことのある消費税の話について書いてみたいと思います。
そう、「Google広告には消費税がかからない」という事項です。
広告主様から、直接Googleに支払いを行えば消費税がかからないのに、代理店を経由すると消費税を支払う必要があるのはなぜかというご説明を行う機会もあるかと思います。その疑問を解決するために、本トピックを書いてみました。
なお、本記事は、課税売上割合が95%以上の国内事業者を想定しています。また、実際には税法上の細かいルールは下記以外にも数多くあるのですが、消費税の考え方・税額計算の方法の理解、Google広告の消費税の考え方の理解に絞って記載しています。
消費税の考え方、税額計算の方法
消費税は、消費者が商品・サービスを受領するときに、商品等の代金に消費税(国税・地方税合わせて、記事執筆時点では代金の8%分)を追加して支払います。また、消費税を受領した消費税納税の対象となる事業者は、受領した消費税より、経費にかかった消費税を差し引いてその差額を納税します。
納付税額の税額計算の基本的な考え方は、以下の通りです。
納付税額=売上時に得意先から預かった消費税(仮受消費税)-仕入れ時などに仕入れ先へ支払った消費税(仮払消費税)
つまり、得意先から預かった消費税から、仕入先へ支払っている消費税を差し引いて、預かっている残額を事業者が国税庁等に支払うというのが基本的な考え方です。
Google広告の消費税課税について
以上までは、通常の消費税の話になるのですが、web広告業界では、Google広告への支払が特殊なものとなります。
Google広告へのクレジットカード課金を行った場合、Google広告の請求書を確認した場合にはわかると思いますが、Googleに対してのGoogle広告の支払には消費税の支払がありません。
いわゆる、「Google広告には消費税がかからない」というやつです。
詳細な説明は割愛しますが、これはGoogle広告の支払先がGoogleシンガポール法人であることが関係してきます。この他には、facebookも同様の消費税課税となります。
広告主様から見たキャッシュ・アウト額
税率を8%と仮定して、広告主様から直接Googleに支払いを行う場合、代理店経由でGoogle広告の支払いを行う場合のそれぞれの想定キャッシュアウト額を下記で算定します。
直接Google広告に支払いを行う場合
納付税額8円=仮受消費税8円-仮払消費税0円
広告主様からみた得意先様からの売上高100円と仮受消費税8円を受領します。また、広告費100円を媒体に入金します。納付税額については、仮受消費税8円に対して仮払消費税は0円のため、納付税額8円を国税庁等へ納付することとなります。
すなわち、キャッシュアウト額としては、広告費100円+納付税額8円=108円になります。
代理店経由でGoogle広告の支払いを行う場合
納付税額0円=仮受消費税8円-仮払消費税8円
広告主様にとっての得意先様からの売上高100円と仮受消費税8円を受領します。また、広告費100円と仮払消費税8円の合計108円を代理店に支払います。
納付税額については、仮受消費税8円に対して仮払消費税は8円のため、納付税額は0円となります。
すなわち、キャッシュアウトとしては、代理店への支払広告費100円+仮払8円=108円になります。
つまり、代理店経由でGoogleに広告費を支払う場合、あたかも仮払消費税の支払の分だけ損をしたように見えるのですが、最終的に納税時に調整されるため、キャッシュ・アウトに差異はない事となります。
以上が、Web広告業界で知っておきたい消費税の知識になります。