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リスティング広告における商標登録の豆知識【Google AdWords】

公開日:
更新日:

MP900408864

自社の商品名やサービスが商標登録されている場合、リスティング広告の出稿に関して気になる事がいくつかあると思います。

そこで本日は、GoogleAdWordsでのリスティング広告での商標登録の取り扱いについてまとめました。

① 他社が(勝手に)商標登録している自社の商品名でリスティング広告を出している!

このような場合には、商標権侵害の申し立てフォームから申請を行う事で、他社の広告配信をストップさせる(審査落ちさせる)事ができます。

このフォームには、

  • 申し立て人の名前や住所
  • 申し立て人のメールアドレス(※)
  • 商標権所有者の名前や連絡先
  • 商標の内容

等を入力し、送信することで申請が完了します。

これにより、広告文(タイトル・説明文)での商標登録の使用は、許可を得たアカウントのみが出来る事ととなります。

② 商標登録している自社の商品名で、自社でリスティング広告を出したい!

①の申請を行った登録商標は、例え商標権所有者であっても、そのままでは審査に落ちてしまい広告を出稿することが出来ません。

この場合には、商標使用許諾リクエストフォームから申請をする必要があります。

このフォームには、

  • 申請者の名前や住所
  • 広告で使用したい商標の内容
  • AdWordsのアカウントID

等を入力し、送信することで申請が完了します。

ここで入力した内容は、①で商標権侵害の申し立てを行った「申し立て人のメールアドレス(※)」宛に連絡が行き、そこで受諾されると、広告の出稿を開始出来ます。

基本的に、登録商標による制限は、広告文(タイトル・説明文)にのみ発生する話で、キーワードや表示URL、リンク先URLには適用されないようです。

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ブログ記事の中で広告運用の事例をご紹介することがありますが、実際の事例を一部加工した内容となっておりますのでご留意ください。

また、2018年7月24日よりGoogle AdWordsはGoogle広告に名称変更されました。それ以前の記事に関してはGoogle AdWordsと表記されておりますのでご了承ください。


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