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【Yahoo!プロモーション広告】広告文への商標制限が正式に提供開始【スポンサードサーチ】

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更新日:

こんにちは。
営業部の水野です。

ここ最近、アフィリエイトに対しての広告出稿が廃止されたり、YDNブランドパネルの最低入札価格150円が撤廃されたりと活発な動きを見せているYahoo!プロモーション広告ですが、さらにスポンサードサーチで広告文への商標制限が正式に行えるようになりましたのでご紹介致します。

Google広告では以前より商標利用に関する制限はありましたが、ついにYahoo!プロモーション広告のスポンサードサーチで提供されるようになった形です。

広告文への商標制限が正式に提供開始

2019年5月15日(水)より、Yahoo!プロモーション広告のスポンサードサーチにおいて、広告文での商標の使用を制限する申請ができるようになりました。

商標権者が自社のブランド毀損を防ぐために、第三者による商標の使用を正式に制限することができるようになります。

商標権者が広告文での商標の使用を制限する場合は、商標権者本人、または商標権者が認めた代理人から申請することができます。

申請にあたっては、下記のフォームより行うことができます。

商標権者による商標の使用制限の申請フォーム

申請可能な商標

以下の2点を満たしていれば、商標制限の申請が可能です。

  1. 特許庁に商標登録済みで、商標のステータスが「存続-登録-継続」の商標
  2. 日本国内で有効な商標

申請にあたっては、登録商標と一致した文言を申請する必要があるようです。
仮に登録商標がアルファベットの「ABC」の場合、カタカナの「エービーシー」は申請できませんのでご注意ください。

とはいえ、アルファベット・平仮名・カタカナのいずれの表記でも使用を制限したい場合は、それぞれの表記で申請すれば制限することができるようです。

また、申請パターンとしては下記の2つとなります。

  1. 特定の広告主に対して商標の使用を制限するもの
  2. 自社を含む特定の広告主に対してのみ使用を許諾し、それ以外の広告主に対して使用を制限するもの

要は、「A社には商標の使用を許可しないけど、A社以外の会社さんは商標使ってもいいよ!」というパターンと、「ウチとB社だけ商標使ってもいいよ!それ以外はだめ!」という2つのパターンで申請できるという意味合いです。

申請に必要なもの

申請の際には、下記の情報が必要となります。

  • 申請者の名刺
  • 商標登録証、もしくは商標原簿
  • 使用制限、または許諾する広告主の情報

申請者の名刺と商標登録証(もしくは商標原簿)については、電子ファイル化したものを用意する必要があります。(それ以外の書類フォーマットでは申請できません)

3つ目の広告主の情報については、スポンサードサーチの広告における表示URLのドメイン部分の用意が必要です。

まとめ

広告文の商標利用についてはデリケートな部分でしたが、今回の使用制限の正式提供によりしっかりと線引きがなされた印象です。

ちなみに、商標の使用を制限できるのはあくまでも「広告文」のみで、「キーワード」については制限できません。
「商標権取ってるキーワードで検索したら他社の広告が出てくる!消してくれ!」というのは現時点ではなんともなりませんのでご注意下さい。

以上、水野でした。

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また、2018年7月24日よりGoogle AdWordsはGoogle広告に名称変更されました。それ以前の記事に関してはGoogle AdWordsと表記されておりますのでご了承ください。


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