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【Yahoo!プロモーション広告】審査非承認理由が「広告の主体者の明示」で審査落ちした際の確認事項

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更新日:

みなさんこんにちは。
先日いつもと違う時間帯のヨガのレッスンに行ったところピンクレディーや山口百恵の歌で小1時間踊らされた営業部の高木です。(ヨガって踊るの、、、、?)

さて、今回は審査非承認理由が「広告の主体者の明示」で審査落ちした際の確認事項についてご紹介していきたいと思います。
既に知っている方もいらっしゃるかと思いますが、急ぎの案件を受注した際に『そういえばチェックしてなかった!!』なんてことがないよう改めて意識できればと思います。

①広告のリンク先の「名称」「住所」「電話番号」の記載を確認

審査落ちの要素がないかパッとみて一番気づきやすい点が「名称」「住所」「電話番号」の記載についてだと思います。
これら3つのどれか1つでも記載がない場合は掲載を承認してもらえません。
以下の画像が例になります。


また、以下についても注意が必要となります。

  • 会社名などがない場合は、サイト所有者の個人名を記載する必要がある為、屋号や事務局名は会社名として認められない。
  • 住所は省略することなく番地まで全て記載する必要があり、また法人の場合本店所在地か営業所であるかは関係ないがユーザーが問い合わせをした際に対応できる住所である必要がある。
  • リンク先サイトが他媒体とのタイアップページの場合でリンク先に広告主名の名称や住所を記載するをことが難しい場合は、タイアップページの所有者である媒体社の名称、住所および電話番号を明記する。その際、プロモーション広告であれば、アカウント名に広告主及びサイト所有者の名称を記載する。

※ここで言う【所在地】とは、会社が拠点としている市区町村を指し、【住所】とは、会社が拠点としている市区町村及び番地・オフィス名を記載したものと定義します。

②広告の主体者情報を不正確に表示しているサイト及び画像形式によって表示していないか確認

次に主体者の名称や連絡先の一部を伏せてしまっていたり、暗号化しているような表記になっていないかを確認をしましょう。
また、主体者情報を画像形式に表示しているサイトについても掲載できませんので注意をしましょう。
以下が例となります。

 

③「アカウント名」と広告のリンク先になっているウェブサイトの主体者名が一致しているか確認

「アカウント名」と「サイトの主体者名もしくは屋号名」が一致していない場合は、掲載は承認されません。
もし一致していない場合は、どちらかを変更し、同じ名称(会社名、屋号)にする必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
実際に私も上記の理由で審査落ちしているところをよく目にします。
名称や住所の表記漏れで審査落ちした場合など、比較的早く修正することができる理由であれば、すぐに再審査をかけることができますが、画像形式になっていて審査落ちした場合など修正に手間がかかる場合は、掲載開始日に間に合わない。なんてこともあり得ると思います。

最初は気をつけていたものの、気づいたら確認を怠っていた…という経験がある方もいるのではないでしょうか。
少し気にするだけでも審査落ちを未然に防ぐことができると思うので、習慣化していきたいところですね。

引用記事:https://promotionalads.yahoo.co.jp/online/150430.html

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