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【Yahoo!】気をつけて!医療機関の広告掲載基準が変更になります。

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さて本日は、12月12日(水)にYahoo!でお知らせがあった医療機関の広告掲載基準が変更となる件をご紹介したいと思います。

変更内容について

今回発表された変更内容は下記の通りとなります。

2. 変更内容
第5章 業種、商品、サービスごとの掲載基準があるもの
12. 医療機関

・変更前
(1) 日本国内の医療機関であること
(2) 所在地、連絡先の表示があること
(3) 医療機関の治療責任者の経歴(学歴および当該医療機関における勤務、経験年数がわかるもの)を表示すること。医療機関が老人ホームを運営している場合もこれに準じる
(4)公的医療保険が適用されない治療技術が紹介されている場合は、公的保険が適用されない旨または診療金額が表示されていること
(5)医療法および医療広告ガイドラインで規定されている内容を遵守していること

・変更後
(1) 日本国内の医療機関であること
(2) 所在地、連絡先の表示があること
(3) 医療機関の治療責任者の経歴(学歴および当該医療機関における勤務、経験年数がわかるもの)を表示すること。医療機関が老人ホームを運営している場合もこれに準じる
(4)医療法および医療広告ガイドラインで規定されている内容を遵守していること

なるほど、掲載基準の(4)公的医療保険が適用されない治療技術が紹介されている場合は、公的保険が適用されない旨または診療金額が表示されていること、が変更後は削除されていますね。

「あれ、掲載基準が減ったぞ?やったー!審査に通りやすくなった!」と思った運用者のみなさん、お待ち下さい。実はまだ続きがあります。

【変更点】
(4)の「公的保険が適用されない旨」と「診療金額」の表示に関する基準項目を削除します。

【変更による影響】
基準上は項目が削除されますが、引き続き医療法および医療広告ガイドラインに従い、自由診療を訴求する場合は、公的保険が適用されない旨および標準的な費用を広告(クリエイティブ・リンク先)上に表示する必要があります。

簡単に言うと、掲載基準は削除しますがその代わりに今後はLP内と広告文・バナー画像に保険が使えないことと、お値段の記載が必要になりますよというのが今回の変更内容です。

また、上記変更は2019年1月7日(月)から適用が開始され、パトロール審査や第三者からの指摘によりポリシーへの抵触が確認されると随時審査落ちとなってしまうようです。

ちなみに、対象となる業種は・・・?

では、一体今回の掲載基準の変更に伴いどのような業種の設定変更が必要となるのでしょうか。
サポートセンターに問い合わせをしたところ、「医師免許を取得している人が運営をしているもの、病院・クリニック系は基本的にすべて対象と考えていただけると良いと思います。」との回答をいただきました。

  • 対象:美容整形外科、歯医者、皮膚科…etc
  • 対象外:整体、接骨院、マッサージ店、タイ式マッサージ店…etc

対象となるお客様を担当している運用者さん、なかなか多いのではないでしょうか・・・?

対策方法について

公式からの引用にもあるように、今回の広告掲載基準の変更に伴い下記の対応が必須となります。

テキスト広告文・バナー画像の変更

従来であればLP内のみの記載でOKだった『公的保険が適応されない旨』『標準的な費用』を、新たにテキスト広告文・バナー画像内に記載する必要があります。下記、記載必須事項の一例となります。

『公的保険が適応されない旨』

・全額自己負担
・保険証を使用できません
・自由診療…etc

『標準的な費用』

・虫歯の治療◯円
・虫歯の治療約◯円程度
・インプラント治療◯円~◯円…etc

『標準的な費用』は明確な数値の記載が望ましいですが、各サービスごとに費用が変わってくる可能性があるため、「◯円~◯円」「約◯円程度」などの記載でも基本的には問題ないとのことでした。
ただし、「今だけ30%オフで治療可能」「虫歯の治療し放題」など、費用を強調した広告は医療広告ガイドラインで禁止されているため注意が必要です。

この文字数の使用数、バナー画像はまだしもテキスト広告に記載するとなるとだいぶ辛いものがありますね(;_;)お客様のUSPをしっかりとアピールするためにも、Googleのように見出し3と説明文2の実装を待ち望むばかりです・・・!

LPの変更

広告文・バナー画像の変更に加え、LP内にも『公的保険が適応されない旨』と『標準的な費用』の記載が必須となります。現在広告の配信を行っているお客様に関しては、基本的にすでにLP上に上記内容の記載があるかとは思いますが、万が一ということもありますので、これを期に合わせて再確認できると良いですね!

まとめ

いかがでしょうか。
上述したように今回の広告掲載基準の変更は2019年1月7日(月)から適用ということで、期限までの時間がかなり差し迫っております。さらに年末年始が重なっており運用者のみなさまにとってもかなり多忙な時期とはなりますが、お客様の広告配信を滞りなく行うためにもしっかりご説明・ご対応ができるようにしたいですね。

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また、2018年7月24日よりGoogle AdWordsはGoogle広告に名称変更されました。それ以前の記事に関してはGoogle AdWordsと表記されておりますのでご了承ください。


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