7月28日にYahoo!JAPANより広告掲載基準の変更が発表されました。実施予定は8月28日だそうですが、内容に関してどのような変更があったのか確認してみましたので、本日はそれについて書きたいと思います。
どこで発表されたの?
Yahoo!プロモーション広告のサイト内にある 「ご利用中の広告主様へ」というコンテンツのお知らせにて発表されています。
広告掲載基準変更のお知らせ(2017/8/28適用開始)
https://promotionalads.yahoo.co.jp/support/announce/2017/0728470872.html広告掲載基準の全文はこちら
https://help.marketing.yahoo.co.jp/ja/?cat=5
で、どんな風に変わったの?
詳細について知りたい方は上記の中にあるPDFを確認いただければと思いますが、本記事では内容についてざっくりと簡単に記載します。
虚偽表示の禁止
今までも虚偽の表記と分かれば審査落ちしていたと思いますが、「不当表示の禁止」だけではなく、改めて「虚偽表示の禁止」という基準が明記されました。
さらに社会動向に合わせて審査を強化しますとのことなので、NO.1表示などだけでなく今まで何とも無かったPRの文章が今まで以上に厳しく見られる可能性がありますね。どれくらい厳しく見られるかはこの変更が実装後にしか分からないので、少し注意しておいても良いかもしれません。
第5章、第6章、第7章の序文について
掲載基準を満たす範囲について、「リンク先のサイト」と明記されていたものを無くし、その範囲をリンク先だけでなく広告文や画像などにも適応するという変更です。実態として元からそういう審査だったので影響はないとのことです。
公営競技、公営くじ、パチンコ、マージャンの必勝法などについて
元々「具体的根拠のない必勝法」などは掲載不可となっていましたが、具体的根拠に関わらず一律で必勝法や勝敗予想ソフトは掲載不可と変更されています。これも元からこういった類のものは審査に通りませんので実態としては影響ありません。
そもそも必勝法なんて無いですからね・・・。
身体機能等検査キットについて
最近、色々な検査キットが出てきたりしていますが、広告文によっては医療行為と誤認される恐れもあるので、それに対して新たな基準を設けて審査をしていくようになるようです。
遺伝子検査キットなどの検査キットを販売されている方には広告文次第で影響が出てくるかと思います。
治験者の募集広告について
治験者の募集自体は問題ないですが、「高額な謝礼金!」や「高額アルバイト!」のように金銭で誘引することがNGとなったようです。副作用などのリスクのある仕事なのでそこへの配慮ということだそうです。
仮想通貨交換業の広告について
仮想通貨交換業については、2016年5月に仮想通貨法が国会で可決され業界自体がまだまだ整備途中だとは思いますが、これについてYahoo!JAPAN側でも新たに掲載基準が設けられました。
基本的に仮想通貨交換業を行う場合は金融庁への登録が必要になります。しかし、平成29年4月より前に仮想通貨交換業を行っていた場合は平成29年9月末日までは未登録でも営業可能だそうで、さらにその場合は平成29年9月末までに金融庁への申請を行えば登録が拒否されない限り営業可能とのことで、営業が可能な状況であれば広告掲載も可能ということです。(平成29年4月以降に仮想通貨交換業を開始した場合は金融庁への登録が無いとNG)
健康器具の広告について
「医療機器的な効果を暗示、明示しないこと」という基準から「医療品・医療機器的な暗示、明示をしないこと」と追記されています。元からこういった審査だったので影響はないとのことです。
結論&まとめ
今回の広告掲載基準による変更点はあまり大きいものではなく、検査キット系、治験者の募集、仮想通貨交換業を除き、広告の掲載にほとんど影響はない変更だと思います。
虚偽表示の禁止がどれくらい審査に影響するかが少し気になるところですね。虚偽表示はもちろんNGですが、何を以って虚偽ではないとするのかというハードル次第では今まで使えていた表現が使えなくなることもあるかもしれません。
広告に従事する方はこういった審査の基準変更などもできるだけタイムリーにチェックして、クライアントや自社の広告に影響がないか把握しておきたいですね。