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【Google AdWords】アカウントに関する税の変更について【リスティング広告】

公開日:
更新日:
AdWords アカウントに関する税の変更について

皆さんこんにちは。

ここ最近GoogleaAdWordsからすべての広告主宛に送られてきた重要なメールについて、色々と聞かれることが多かったので解説していきたいと思います。

※今回の記事は広告主目線での内容になります

■タイトル
Google AdWords: (重要)AdWords アカウントに関する変更について

■本文
AdWordsはこれまで不課税だったが2015/10/1以降は課税対象になるので各自頑張って申告・納税してね的なこと。

メールだけを見ると何やら難しい対応が求められているような気がしますね。

また、AdWordsコミュニティでも同様のオフィシャル投稿があります。
(概要を把握する分にはコチラのほうが図解が入っていたりするので理解しやすいですね)

具体的に何をどうすればいいの?

今回の変更については「AdWordsが課税対象になる!」という事実だけがひとり歩きして各方面でハレーションが起きている気がしますが、正しく内容を把握するためには投稿の本文中に記載があるリバースチャージ方式というものを理解する必要があります。

まあ、私は税の専門家ではないため詳細な説明は割愛(というかできない)させて頂きます。

参考:国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国税庁サイト)

で、具体的に何をどうするかという話で言うと、対応方法は3つのパターンに分けられると思います。

1.国内の広告代理店を経由してAdWords広告を出稿している場合

広告費・手数料含め広告主は広告代理店に代金を支払っている場合です。

このケースでは商流が広告主と代理店の国内取引になるのでそもそも消費税課税対象の取引となり今回の話とは特に関係がありません。

よって、10/1以降に何か対応をしなくてはならないことは特にありません。

(ちなみに、代理店経由だとAdWordsに消費税がかかるのはなぜ?という話は過去記事で解説しておりますので宜しければご参照下さい。)

2.広告費の支払いは自社&課税売上割合が95%以上の場合

広告費は自社で直接AdWordsに支払っている場合且つ当該課税期間における課税売上割合が 95%以上である場合です。

このケースでは当分の間経過措置が取られることになります。

リバースチャージ方式に関する経過措置

「事業者向け電気通信利用役務の提供」等の特定課税仕入れを行った国内事業者は、当該特定課 税仕入れについて、申告・納税の義務が課されるとともに、当該特定課税仕入れについて、仕入税額控除の対象とすることができますが、一般課税で申告を行う事業者においては、当該課税期間における課税売上割合が 95%以上である事業者、当該課税期間について簡易課税制度が適用される事業者については、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます。したがって、これら事業者は、特定課税仕入れを行ったとしても、その課税期間の消費税の確定申告については、特定課税仕入れについて申告等に含める必要はありません。

引用元:国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国税庁サイト)

つまり結果的に不課税と同義として扱えるということですかね。
(国内で普通の事業を行っている事業主であれば課税売上割合は通常95%以上な気がします)

よって10/1以降に何か対応をしなくてはならないことは特にありません。

3.広告費の支払いは自社&課税売上割合が95%未満の場合

広告費は自社で直接AdWordsに支払っている場合且つ当該課税期間における課税売上割合が 95%未満である場合です。

このケースではリバースチャージ方式が適用になります。

よって10/1以降はリバースチャージ方式で仕分けを行う必要があります。

まとめ

今回は広告主目線でAdWordsアカウントに関する税の変更についてを説明しました。ケースによって対応方法が異なるため自社はどれに当てはまるのかを確認し然るべき対応を行って下さい。

税については顧問の税理士や会計士であったり、社内の経理担当に任せてるから詳しくは知らん!っていう人は是非本内容をシェアして対象方法を検討してみてください。

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ブログ記事の中で広告運用の事例をご紹介することがありますが、実際の事例を一部加工した内容となっておりますのでご留意ください。

また、2018年7月24日よりGoogle AdWordsはGoogle広告に名称変更されました。それ以前の記事に関してはGoogle AdWordsと表記されておりますのでご了承ください。


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