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《リスティング広告》医療広告ガイドラインについて

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更新日:

リスティング広告では各種病院や美容整形などはかなり競争が激しい業界です。
医療広告のガイドライン変更もあり、多数のサイトがガイドラインに抵触しているのも事実です。
そんな中、クライアント様より不承認の理由を尋ねられる事が多いため、よく不承認の理由になっている内容をまとめて記載いたします。

◯注意◯
医療広告ガイドラインは厚生労働省より定められております。
Yahoo!・Googleが定めたルールではないため医療従事者は
医療広告ガイドラインを把握している必要がございます。

医療広告ガイドラインの詳細については以下を参照願います。
その① その② その③

禁止される表現例

広告が可能とされていない事項の記載

  • 専門外来

広告が可能な診療科目名と誤認を与える事項であり、広告不可となります。
(ただし、保険診療や健康診断などの広告であれば広告可能の場合も)

  • 手術成功率等

患者の状態等で大きく左右され、ユーザーが適切な選択を行える内容ではないため。

  • 未承認医薬品(国内で製造販売が認められていない医薬品)

未承認医薬品による治療は広告不可となります。

  • 著名人が当該医療機関の患者であること

優良誤認(他の医療機関より優れていると誤認)を与える可能性があり、実際に著名人が患者だとしても広告不可となります。

内容が虚偽にあたる記載

  • 「絶対安全な手術です」など

絶対安全な手術は医学上あり得ないので虚偽広告となります。
(「絶対」の記載がなくても広告不可となりうる可能性があります)

  • 厚生労働省認可の〇〇専門医

専門医の資格認定は厚生労働省が許可するものではなく、学会が実施するもののため。

他医療機関と比較した内容の記載

・日本最高峰の医療機関です
・県内一の手術実績があります
・胃バイパス手術医師業界最多数
などの事実であっても優良性について著しく誤認を与える恐れがあるため広告不可となります。

誇大広告

・医師数◯名(◯年◯月現在)
・美容外科の自由診療の費用記載として 顔面の◯◯ 1箇所◯◯円
・知事の許認可を受けた病院です
など他より優れていると誤認を抱かせてしまう誇張となるため広告不可となります。

客観的事実であることを証明できない内容の記載

  • 患者の体験談の記載

広告可能な範囲内であっても、患者の主観となるため広告不可となります。

  • 理想的な医療を提供

「理想的」であることは客観的な証明が出来ないため広告不可となります。

  • 比較的安全な手術です

なにと比較しているか不明であり客観的な証明が出来ないため広告不可となります。

  • 医学的・科学的根拠に乏しい情報の記載

テレビ・雑誌等で紹介された根拠のない治療法・健康法は、それらをもって客観的事実と証明できないため広告不可となります。

手術前後の写真等の掲載

治癒効果の暗示的表現となるため広告不可となります。
(手術前のみ手術後のみの写真掲載も広告不可となります。)

品位を損ねる内容の広告

◯費用を強調した広告
・今ならキャンペーン価格で ◯◯円!などの表現
◯ふざけた内容、ドタバタ的な表現の広告
・YOU病気治しちゃいなよ!などの表現

 その他

  • 医薬品名◯◯を処方します。

医薬品の商品名は薬事法の広告規制の趣旨に鑑み広告不可となります。

例外

  • ジェネリック医薬品の処方可能です

医薬品が特定されないため薬事法上の医薬品の広告には該当せず、広告可能となります。

  • ◯◯(病名)治療薬を取り扱っています

医薬品が特定されないため薬事法上の医薬品の広告には該当せず、広告可能となります。
(但し、自由診療である旨と標準的な費用を記載する必要があります)

上記に関しては記載することが可能です。

まとめ

上記の内容に抵触していても審査を通過し広告が出ているサイトも多数あります。
現状でリスティング広告を出稿できていても、再審査のタイミングで不承認となる可能性が高いです。
そのためこのガイドラインに則りサイト修正が必須となってきます。

医療広告のガイドラインは上記記載以外にも細かく規定があり、全てを満たしていても審査不承認となる可能性があります。
また、禁止されている記載内容であっても例外として認められる場合があります。

このように医療広告のガイドラインは難解にできておりますので、医療従事者もしくは法律の専門家に相談しサイトを作成する必要があります。

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ブログ記事の中で広告運用の事例をご紹介することがありますが、実際の事例を一部加工した内容となっておりますのでご留意ください。

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