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インターネット選挙運動解禁で『できること』『ダメなこと』を把握しておこう《リスティング広告》

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少し前になりますが、4月19日に、『インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)』が成立しましたね。

インターネットの普及に伴い、候補者の情報の充実や、有権者の政治参加の促進を図るためという背景があるようで、これまで禁止されていた選挙期間中のインターネット選挙運動をしても良い、という法案です。

「要するに選挙活動にWEBを使っていいんでしょ」という印象のこの法案ですが、実は規制も多くあり、特にリスティング広告に関しては細かな制約がたくさんあります。
今日はこの法案の内容を把握し、リスティング広告で注意すべきことを簡単にご紹介したいと思います。

今回の法改正でできるようになったこと

今回の法改正は、

  • 候補者(選挙に立候補した人)
  • 有権者(選挙で投票する人)

それぞれの立場で『できること』『ダメなこと』が異なります。
まずは簡単に、それぞれできることを確認してみましょう。

候補者ができること

  • ウェブサイト等を利用した選挙活動
  • 電子メールによる選挙活動
  • 政党単位で行うリスティング広告(条件あり)

有権者ができること

  • ウェブサイト等を利用した選挙活動

ざっとまとめるとこんな感じです。
ここで言われているウェブサイトには、ホームページ、ブログ、フェイスブックやツイッターも含まれるので、基本的にどんな媒体でも大丈夫のようです。

リスティング広告の『条件』を確認しておこう

今回の解禁で我々が気になるのはやはりリスティング広告ですが、リスティング広告についてはどのような条件があるのでしょうか。
総務省のホームページで公開されている資料を参考にまとめてみました。

リンク先が選挙運動用ウェブサイトであれば、使用OK

ガイドラインには難しく書いてありましたが、要はリンク先が選挙用のホームページであれば、政党等のリスティング広告はOKということのようです。ただし、広告の形式が『バナー広告』と記されており、定義があいまいだな、という印象です。

これは、既に政党等が政治活動用有料バナー(Googleディスプレイネットワークなど)を利用することが認められているから、という理由のようで、実際に見かけますよね。

禁止事項としては、
候補者の候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用有料インターネット広告
とされており、イメージとしては、選挙用ポスターのような広告はNGということですね。

 

まとめ

個人的には、今回の記事は『選挙運動』についてなので、未成年の活動はNGという部分が意外でした。
また、結局リスティング広告でどこまでできるのかはきちんと明記されておらず、『バナー広告』の定義も各々の解釈次第になってきそうです。

総務省のホームページは色々な情報が多く、参院選の公示も近いので一度チェックされてみてはいかがでしょうか?

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