こんにちは営業部の小幡です。
過去に、「LINE広告の配信できない商材・サービスについて」についてご紹介しました。今回は商材・サービスの中で「サイト」と「クリエイティブ」で審査落ちしてしまう掲載してはいけない文言や内容についておご紹介いたします。本記事は特に厳しい「化粧品/薬用化粧品」、「医薬品/医薬部外品」についておまとめしました。LINE広告をご検討中の方のご参考になれば幸いです。
過去記事:【LINE広告】広告配信できない商材・サービスについて
リンク先サイトの審査注意点まとめ
下記に媒体が紹介している「掲載してはいけない内容」例をご紹介いたします。
化粧品/薬用化粧品について
下記の7項目があげられています。
- 医療関係者や研究者など、ユーザーの認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言
- 最大級の表現やそれと類似する表現
- 心理的な要素で消費者の不安や恐怖を煽る恐れのある表現
- 定められた効果効能の範囲を逸脱した表現
- 具体的な効果効能や安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現
- 効果がでるまでの時間や期間、効果持続時間の保証
- ビフォア/アフターのイメージ等の表現において、承認外の効果効能を想起させるもの
医薬品/医薬部外品について
医療用の医薬品はそもそも広告掲載ができませんので今回「医薬品」として指しているのは「要指導医薬品(薬局などで薬剤師と対面で購入できるかぜ薬など)」と「一般用医薬品(インターネットなどでも購入できるもの)」になります。
例として下記の6項目が掲載できない内容としてあげられています。
- 認められている「効果・効能」の範囲を超えた表現
- 本来の効果効能等と認められない表現
- 効果効能等または安全性を保障する表現
- 体験談で効果効能へ言及している表現
- 過剰消費又は濫用助長を促す恐れのある表現
- 他社の製品の誹謗となる表現
医薬部外品の掲載していけない内容が下記の3項目になります。
- 未承認の効果効能
- 医薬部外品の効果効能の2次的、3次的効果
- 一定の条件、いわゆる「しばり」の表現を省略している
他の広告媒体とほとんど同じだと思います。上記に抵触しないよう商品やサービスの特徴や魅力を正しく伝えることが大切ですね。
その他の注意点して、「第三者が権利を有するものを利用した表現」はNGになります。テレビ番組や有名人の名前、画像を無断で掲載し使用はできません。例として番組のキャプチャやSNSインフルエンサー、Youtuberなどが商品を使っている写真の使用はできませんので注意してください。
クリエイティブの審査注意点まとめ
基本的には、サイト内で掲載してはいけないものを同様で薬機法で認められた範囲でしか審査通過いたしません。代表例を3つ記載します。
●薬機法で承認されていない効果効能を暗示明示するビジュアルで掲載不可です。
引用画像:【LINE広告】審査の注意点│健康食品、化粧品、医薬品、医薬部外品、医療機器
●医療関係者や、研究者、一般人の認識に影響を与える団体などの推薦文言の記載がNGです。
引用画像:【LINE広告】審査の注意点│健康食品、化粧品、医薬品、医薬部外品、医療機器
●バイブル商法と考えられる表現がNGです。
※バイブル商法…健康食品や代替療法において、効能、理論、体験談などを書いた本を実質的な広告として利用し、法の規制をすり抜けようとする商法のこと。
引用画像:【LINE広告】審査の注意点│健康食品、化粧品、医薬品、医薬部外品、医療機器
その他に審査NGとなる可能性が高いクリエイティブ例一覧です。
引用画像:【LINE広告】審査の注意点│健康食品、化粧品、医薬品、医薬部外品、医療機器
ユーザーの目を引きたくてオーバーな表現にならないようにクリエイティブ作成時は注意して作成しましょう!
おまけ:地域ターゲティングの設定がアップデート!
これまで地域ターゲティングは都道府県単位、市区町村単位を設定する機能しかありませんでしたが、「半径指定」が可能性になりました。指定範囲は半径3~50kmになります。さらに「地域除外」や「配信対象」を選ぶことも可能になりました。※設定方法は割愛いたします。
配信対象は下記の5つです。
- この地域に住んでいる人、この地域で働いている人、この地域に最近いた人
- この地域に住んでいる人、この地域で働いている人
- この地域に住んでいる人
- この地域で働いている人
- この地域に最近いた人
以上になります。
「住んでいる」と「働いている」はどうやって判別してるのだろう…
ローカルビジネスなどには嬉しいアップデートですね。目まぐるしい変化のLINE広告に今後も注目です!
まとめ
いかがでしたでしょうか?文言や内容を把握し、可能な範疇でサイトやクリエイティブの内容、表現を注意して作成するといいですね。それでも、「この表現は大丈夫?」ってお悩みもあると思いますので媒体社や広告代理店に確認しながら進めることをおすすめします。
引用元
https://www.linebiz.com/jp/column/policy/20200225/