年の暮れも近づいてきましたね!
今年できたこと、出来なかったことを見直して、来年に活かしたいと思います!
見直しを行う、という部分で更にお話なのですが最近の広告業界で結構な話題になっていることをご存知ですか?以下は、いずれも11月よりあとの記事ですが、要は『直近で、広告やWEBでの表現の規制がどんどん厳しくなっています。』ということです。
この4つの記事は、特にピックアップしたものです。
消費者庁/イエローハットに景品表示法に基づく措置命令
消費者庁 「葛の花」に措置命令、機能性で初、16社一斉処分
厚労省・医薬品広告基準を改正 「効果保証表現」を具体化、粧工連もネット広告基準示す
比較サイトで自作自演=修理業者に措置命令-消費者庁
WEB担当者としては、嗜みとして知っておきたい記事ばかりです。
特に知っておきたい2つピックアップしますので見ていきましょう。
消費者庁/イエローハットに景品表示法に基づく措置命令
内容
消費者庁は12月1日、イエローハットに対し、同社の販売するカー用品に係る表示について景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号、有利誤認(※参考情報あり)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った。
要約
常に、サービス価格を表示していて、実際にサービス前の価格では売ったことがないのに元の値段よりやすかのような印象を与える掲載をしていた。
この事例から学ぶこと
運用者として気をつけたいのは、そのキャンペーンが明らかにこういった法律、ガイドラインに違反していないかというところです。そういった意味でも、リスティング広告の媒体の審査だけでなく運用者自身や広告主様自身も表示規制の知識も持っていたいです。以下のリンクは表示規制に関する消費者庁のまとめです。有利誤認以外にもやってはいけないことなどがかいてありますので是非目を通しましょう。
厚労省・医薬品広告基準を改正 「効果保証表現」を具体化、粧工連もネット広告基準示す
内容
厚生労働省は今年10月、「医薬品等適正広告基準」(医薬品広告基準)を改正した。化粧品の広告ルールに影響するもの。いわゆる”ビフォーアフター画像”など効果や安全性の「保証表現」の内容を具体的に示すなどの変更を行った。これに先行して、日本化粧品工業連合会(=粧工連、事務局・東京都港区、小林一俊会長)も化粧品のインターネット広告に新たな基準を示している。
引用:厚労省・医薬品広告基準を改正 「効果保証表現」を具体化、粧工連もネット広告基準示す
要約
2017年10月に、「医薬品等適正広告基準」(医薬品広告基準)が改正されて、今後医療や医薬関連の広告について表現や発信できることが今以上に厳しくなる、ということ。
この事例から学ぶこと
今後、医療系の案件を運用される方は、特に媒体の審査にも注意を払う必要があります。とともに、今まで配信がうまくいっていたサイトや広告文でも審査が落ちる可能性がありますね。
また、類似の変更で、「ビフォー・アフター」を表現した広告が美容、医療業界で原則禁止になるとのこともありますので、そういった表現を見かけたときには気がつけるようになりましょう。
「ビフォー・アフター」原則禁止に=美容医療トラブルで広告規制-厚労省方針
まとめ
最近、広告業界がWEBを中心に活発になっていると私は考えています。ですが、その一方で、行き過ぎた表現や、誤解を与えるような広告などでのクレームも増えているようです。昨年の消費者白書というサイトもありますので、今の消費者が感じていることを知っておくのも大事かもしれません。
ではでは、今年も残り数週間ですが、年末に向けて頑張りましょう!